17条(手続の補正)★★
Ø 時期的制限:
願書に添付の明細書等以外は、事件が特許庁に係属している間。
Ø 内容的制限:
外国語書面出願の場合は、外国語書面及び外国語要約書面の補正はできない。
Ø 手続補正書の提出が必要。なお、誤訳訂正書(17条の2第2項)。
17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)★★★
Ø 時期的制限:
特許査定謄本送達前はいつでも補正できる。ただし、拒絶理由通知を受けた後は指定期間又は法定期間に限られる(1項)。
Ø 外国書面出願の場合の誤訳訂正は、誤訳訂正書による(2項)。
Ø 内容的制限(明細書等について):
新規事項の追加を禁止、外国語書面出願では翻訳文の範囲内(3項)。
(なお、特許庁の審査基準によれば、「『当初明細書等に記載した事項』とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も含むとされている(特許庁審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項)。これに対し、知財高判平成20・5・30判時2009号47頁」は、「明細書〔現在は特許請求の範囲を含む〕又は図面に記載した事項」とは、当初の明細書等に具体的に記載されていた事項ではなく、「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」のことであると判示する。)
Ø 内容的制限(特許請求の範囲について):
最初の拒絶理由通知以降は、発明の単一性の要件の範囲(4項)。
最後の拒絶理由通知の指定期間、既通知の拒絶理由と同一である旨の通知の指定期間又は拒絶査定不服審判請求後30日以内に行う場合、請求項の削除等に限られる(5項)。
Ø 独立特許要件(6項)。
17条の3(要約書の補正)★
Ø 補正期間が短い。 ∵要約書の性質(特許情報へのアクセスを容易にするためのものに過ぎず、権利関係には何ら影響を与えない)による。
Ø いわゆる優先日を基準とした期間の算定方式を定義(本条カッコ書)。出願公開の基準日でも同方式が採用されている(64条1項参照)。
17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)★★
Ø 時期的制限(無効審判で訂正した明細書等の補正の場合):
①答弁書提出期間、②訂正拒絶理由に対する意見書提出期間、③無効審判棄却審決の取消判決等があった場合における訂正請求期間及び④職権審理に対する意見書提出期間に限られる(1項)。
Ø 時期的制限(訂正審判で訂正した明細書等の補正の場合):
審理終結通知まで可能(2項)。
Ø 本条では、時期的制限のみが定められており、内容的制限は定められていない。
以 上